2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
○政府参考人(高木勇人君) あくまで捜査は犯罪があると思料するときに行うもので、犯罪があると、嫌疑者であると思われる者についてその容疑を解明するために行うものでございます。
実は、インサイダー取引の嫌疑がかけられた事件がありまして、嫌疑者は民間の金融関係の会社の社長さんだということでありますが、その情報伝達者として、ある証券会社の部長さんが、Aさんといいますが、その会社の社長さんと同時に強制調査を受けて、今も参考人という立場だと思いますけれども、調査の対象になっているわけであります。 たまたま、この部長さんは私の知人でありまして、 と言われています。
○山本(幸)国務大臣 当時の私の疑問は、インサイダー取引といえば、その取引をやった本人が嫌疑者だということになると思っておりましたけれども、そうではない人物が嫌疑者になるということはどういうことだろうかと。
押収した上で、犯則嫌疑者から事情を聞きまして、罰金の相当額及び本来納付すべき消費税を納付させて行う通告処分、あるいは、もう情状が悪質であるというならば、まさに検察官に告発を行うということをしているところでございます。
○上川国務大臣 先回の質問の部分で少しかみ合わなかったというところの再質問ということでございますけれども、合意制度のもとで、検察官は無実を主張する嫌疑者との間で合意をすることができるかという質問でよろしいでしょうか。(階委員「はい、そうです」と呼ぶ) 合意制度でございますが、これは被疑者に対象犯罪についての嫌疑があるということを前提にした制度であります。
具体的には、税関職員が任意で犯則嫌疑者又は参考人に対して出頭を求め質問をしたり、所持する物件などを検査するほか、必要に応じ、裁判官があらかじめ発する令状により臨検、捜索、差押えができると、そういった強制捜査を行っているわけでございます。 また、関税犯則事犯の多くにつきましては、同時に国内の規制法違反にも当たります。例えば、覚醒剤取締法違反にも当たります。
この場合には、嫌疑者に気付かれることなく、かつ嫌疑者を見逃すことのないように、長期間にわたり、数か月に及ぶこともあります、二十四時間体制での張り込みを続けなければならないということもあります。 このように、犯則調査におきましては緊張感を持続して業務を遂行しなければならないということもございます。現在、摘発件数、昨年三百九十件ございました。犯則調査に係る業務も増加し、重要性も増しているところです。
これによりまして、司法警察職員ではない税関職員でございますけれども、犯則嫌疑者に対します質問検査権限や、裁判所の令状に基づき捜索、差押えを行う強制調査権限などを有しているところでございます。 なお、関税法上、税関職員は小型武器の携帯及びその使用を認められてはおりますけれども、現在は喫緊の必要性があるとは考えておりませんで、小型武器は所有していないところでございます。
二回目の強制調査でございまして、先生のお尋ねは中身が大分変わったのか、大きな進展があったのかということでございますが、私どもの犯則嫌疑者は、三月あるいは今日共にAIJ投資顧問の浅川社長、高橋取締役ということでございまして、犯則嫌疑者に変更があるわけではございません。
強制調査は証拠物を差し押さえるもの、犯則調査における任意調査というのは嫌疑者に対する質問調査などでございます。 このように、私どもの場合に、行政的な手段と犯罪捜査という二つの手段を持っております。これをどのように戦略的に組み合わせて、どういうタイミングで発動していくかというところが一番私どもにとって重要だと思っております。
一般的なことを御説明申し上げますが、強制調査は証拠物の差押えを行うものでございまして、犯則嫌疑者等への質問調査は任意の調査ということで進めることとされております。
今のような状況において一般論としてでございますけれども、証券取引等監視委員会においては、仮に金融商品取引法で取引の公正を害するものとして政令に定めた犯則行為の疑いがある場合には、必要に応じて、まず一つには任意調査として犯則嫌疑者等への質問、犯則嫌疑者等の所持する物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出する物件の領置、こういった任意調査ができます。
実は、インサイダー取引の嫌疑がかけられた事件がありまして、嫌疑者は民間の金融関係の会社の社長さんだということでありますが、その情報伝達者として、ある証券会社の部長さんが、Aさんといいますが、その会社の社長さんと同時に強制調査を受けて、今も参考人という立場だと思いますけれども、調査の対象になっているわけであります。
そこで、今、スタッフが少ないという話がありまして、そうなんだろうと思いますが、監視委員会の軽重が問われているのは、嫌疑者でもない情報伝達者みたいな話については毎週二回も呼んでぎりぎり聞いている、結果は全然出ない、確証も出せない、そんなことばかりやっているのに、一方で、オリンパスとかAIJ投資顧問とか、あるいは公務員のインサイダーとか、ある意味では会社が潰れたり、大変たくさん被害をこうむる人が出てくるような
そして、同日、検察当局によって村上嫌疑者は逮捕されているということです。 今現在は、監視委員会といたしましては、引き続き東京地検特捜部と合同で本嫌疑に係る全容の解明のために、今御指摘もありましたようなことも含めて、同ファンドの運用の実態、こういったものも含めて幅広い観点から実態解明を進めているところでございます。
○長尾政府参考人 私どもの監視委員会、証券取引等監視委員会は、二月十日に、風説の流布と証取法違反の嫌疑で、犯則嫌疑者堀江貴文ら四名及び犯則嫌疑法人ライブドア、ライブドアマーケティングを東京地検に告発しました。その後、あちらで起訴がされております。
○長尾政府参考人 監視委員会は、二月十日、証券取引法違反の嫌疑で、犯則嫌疑者堀江貴文ら四名及び犯則嫌疑二法人ライブドア、ライブドアマーケティングを東京地検に告発したわけです。
具体的には、強制調査に当たっての嫌疑者の身柄の拘束ということを考えたときには検察当局に行っていただく必要があるということが一つと、それから、やはり刑事事件でございますので、告発、起訴に向けて検察当局とより緊密な連携を図ることができる、こういうことでございます。 そこで、今回の事件につきましても、同様に、こうした観点から検察当局と合同で強制調査を行っているものでございます。
嫌疑事実は、コダックのグループ会社、これがチノン、チノン株式会社の株について公開買い付けを行うことを決定したわけですけれども、犯則嫌疑者は、その職務の過程におきましてこの重要事実を知り、その公表前にチノン株式会社の株を買い付けしたものであると、こういうことでございます。
このことによりまして、税関が保有しております社会悪物品の密輸嫌疑者に関する情報と照合すると。また、その嫌疑者に関連する者がいるかいないか、そういった情報の分析を行うと。これによりまして該当者の乗船等が確認された場合には、その携帯品について開披検査、荷物を開けて検査をする、あるいはエックス線検査を行う、こういった特に厳重な取締りを行うということにさせていただいております。
それと、税関では、船長等から提出されました旅客氏名表につきまして、税関が保有いたしております社会悪物品等の密輸嫌疑者等に関する情報との照合を行います。仮にその該当者の乗船等が確認されました場合には、同人の携帯品等につきまして開披検査やエックス線検査等を行うなど、特に厳重な取り締まりを実施することといたしております。
一方、調査というのは別の法律に基づいておりまして、犯則事件の調査のために必要があるときに、監視委員会の職員が犯則嫌疑者あるいは参考人等に対して調査を行うというものでありまして、別の法律に基づいて行っているものでございます。 調査の具体的内容につきましては、大変恐縮でございますが、個別の内容は差し控えさせていただきたいと存じます。
しかし、常習犯と犯罪嫌疑者は別ですよ、何回も入り込んできている。今回のケースはそうです。三回か四回もう密入国している。それから、あの顔を見まして、まさか銀座のバーで働くようなことはないだろう、だれが考えましても日本語を勉強する、そういうタイプでもない。一体これは何なんだ、犯罪目的かと。